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株式会社設立後に税務署へ提出すべき届出書の一覧と期限

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株式会社を設立した後は、さまざまな手続きを行う必要があります。
本記事では、株式会社設立後に税務署へ提出すべき主要な届出書の一覧と提出期限について解説します。

法人設立時に税務署へ提出する主な届出書の一覧

株式会社を設立した際に、税務署へ提出を行うべき主な届出は以下のとおりです。

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署へ通知するための書類です。
この書類を提出することで、管轄の税務署において会社としての税務上の管理が開始されます。
提出期限は、会社設立の日(登記簿上の設立年月日)から2ヶ月以内となっています。
添付書類として定款の写し等が必要となります。

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、税務上の様々な優遇措置を受けるために必要な手続きを行う書類です。
青色申告を選択することで、赤字が出た場合に翌年以降の黒字と相殺できる欠損金の繰越控除など、大きなメリットが得られます。
提出期限は、会社設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。

給与支払事務所等開設届出書

給与支払事務所等開設届出書は、役員や従業員に対して給与の支払を開始する事務所を開設したことを知らせる書類です。
社長1人の会社であっても、役員報酬を支給する場合は給与支払事務所に該当するため提出が必要となります。
提出期限は、給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内となっています。
設立直後から役員報酬を支給することが決まっている場合は、法人設立届出書と一緒に提出すると効率よく手続きを完了できます。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

源泉所得税の納期の特例に関する申請書は、給与から源泉徴収した所得税の納付回数を減らすための手続き書類です。
通常、源泉所得税は毎月翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
しかし、この特例の適用を受けることで、年2回にまとめて納付することが可能になり、事務処理の負担を軽減できます。
この特例は、給料の支給を受ける役員や従業員が常時10人未満の事業所が対象となります。
提出期限は特に定められていませんが、申請書を提出した翌月の給与支給分から適用されるため、早めに提出すべきでしょう。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法の届出書は、期末に残った商品や製品などの棚卸資産の評価方法を選択するための書類です。
評価方法には、原価法や売価還元法など複数の種類が存在し、会社の経営方針に合わせて選ぶことができます。
届出書を提出しない場合は、法律で定められた最終仕入原価法が自動的に評価方法として適用されます。
最終仕入原価法以外の評価方法を選択したい場合に、この届出書の提出が必要となります。
提出期限は、設立第1期の確定申告書の提出期限までとなっています。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法の届出書は、建物や設備、車両などの固定資産の減価償却方法を選択するための書類です。
減価償却費の主な計上方法として、毎年一定額を計上する定額法と、取得当初に多く計上する定率法があります。
届出書を提出しない場合は、資産の種類に応じた法定の償却方法が自動的に適用される仕組みとなっています。
たとえば、機械や装置などで定率法を選択して早期に費用化したい場合などに届出を行います。
提出期限は、棚卸資産の評価方法と同様に、設立第1期の確定申告書の提出期限までです。

まとめ

今回は株式会社を設立した後に提出すべき書類と期限について解説しました。
株式会社を設立した後は、法人の設立届出書をはじめとする複数の書類を税務署へ提出する必要があります。
それぞれの届出書には明確な期限が設定されており、提出が遅れると青色申告の特典が得られなくなるなどの不利益が生じます。
不安な場合には税理士へ相談してください。